【簡単に解説】内装施工における届け出。

  • 2023年11月6日
  • 2024年6月13日
  • 知識
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こんな人にお薦めですの記事です

・私は諸官庁への届け出が嫌いです。

・なんの届出が必要かわかりません。

・何を書くべきかわかりません。

・用語が誰を指しているか、何を指しているかわかりません。

・役所ワードフォーマットの編集が苦手です。

・何のために出すかわかりません。

・役所の人に聞くのも苦手ですし、いちいち当たり前のような事を聞いて良いか不安です。

・役所のホームページを検索したけど似たような名前の届け出がいっぱいあり、

・どれが該当するかわかりません。

ちなみにかつての私は上記全てに該当しましたし、、、今だにかすります。。。

内装施工管理者が覚えるべきほぼ絶対必要な届出

・防火対象物工事等計画届出書

・防火対象物使用開始届出書

・工事中の消防計画届出

ざっくり解説しますね。まずはイメージだけ掴んでおきましょう。(詳細を知りたい方はググってください。笑)

防火対象物使用開始届出書

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する場合に必要になります。防火対象物とは?燃えたら危ないもの、多めの人命に関わりそうな建築物や工作物です。なので、不特定多数の人が出入りする店舗とかは、きちんと体制や防火設備等が計画されていますよね? と、消防署が確認するための届出書類で、だいたい提出のタイミングで“消防検査”の予約をします。 検査を受けてOKだったらその建物や区画を使って営業して良いですよ、となります。

防火対象物工事等計画届出書

上の“防火対象物使用開始届”を使用の7日前に出して、消防官に設備が足りないよ?とかこんなところに間仕切り建てたらだめだよ?と言われても手遅れですよね?なので、工事を始める前にこんな内容で設計して工事するけど、設備的には問題なく使用開始届出できますよね?という届出書類です。基本計画や設計段階で早めに所轄の消防署に相談にいくと、必要な内容、書類、スケジュール等、相談にのってくれますよ。 意外と優しい人が多いですがあたりはずれもありますね。

工事中の消防計画届出

店舗等は実はすごいたくさんの行政の届出許可を得て、営業しているんです。主に利用者の安全を守るためにいろいろな法律が制定されているからなのですが、そのひとつが消防計画です。 (消防法“防火管理制度”に基づいて規定されています。) 火事があった時の指示系統や設備連動等が計画されています。
しかし、工事中は状況が異なりますよね?では工事期間中がどのように防火管理しますか?工事中はこういう体制で仮設設備をこのように計画しますよ、を届け出るのが工事中の消防計画届出です。 当然、着工前に提出します。

まとめ

具体的な解説は消防署のHPや丁寧なブログがあるので調べてみてください。そのうち自分でも作成するかもですが、 まずは何を何のためにどのように?だけでも掴むとやりやすくなります。他にも、建築確認申請、屋外広告、防災設備関係等などありますが、内装監理で確認申請にあたる可能性は低いですし、 屋外広告は路面店等でたまにあたりますが、そこは看板屋になきつけばなんとかなりますし、 防災設備は防災設備屋が上手くやってくれますので、管理者が最低、自分で動かないといけないのは上の3つだと思います。 まずはこれを抑えて、そもそも届出って何のためにどのような手続きなのか、を理解してしまえば他の届出もだいたい理屈は一緒ですよ。

jpegアイキャッチ諸官庁届出
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