施工管理者の名称て多くて、何が何を指してるかよくわからないことないでしょうか?
・監理技術者と統括安全衛生責任者って、ようは現場責任者じゃないの?
・現場代理人って何?何の代理?
・なんかの書類に複数責任者の名前書かなければいけないけど、全部俺じゃダメなの?笑
みないな方々に解説します。まずはカテゴリーと概要を理解頂ければ、要件や兼務条件等を個別で調べるのは簡単だと思います。
カテゴリー
通称で良く使われる名称と、法的に定義されている名称がある事をまずは認識下さい。そして法は「建設業法」「労働安全衛生法」の2種類あると認識下さい。ついでに免許名称についても触れておきます。要はこれらが混在して使われるから、混乱するんですね。
通称の呼び名
現場所長
対外的・営業的に使用されている、現場における元請の代表者です。監理技術者(主任技術者)・現場代理人・統括安全衛生責任者を兼務する場合が多いです。内装現場ではあまり馴染みがない役職ですね。
現場責任者
現場責任者とは、建設現場や工事現場を管理する代表者のことです。他にも「工事責任者」「現場所長」「現場監督」など同じ意味合いで呼ばれることもあります。しかし、いずれも建設業法で定められた正式な呼び方ではありません。
建設業法上の責任者
建設業法で定められている技術者です。
監理技術者(建設業法第26条)
元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督です。監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、主任技術者に比べ、より厳しい資格や経験が求められます。指定建設業において、監理技術者となるには、一級国家資格等の保有が必要です。(指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)
主任技術者(建設業法第26条)
下請契約の請負代金総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の元請け現場や下請け現場では、主任技術者の設置が必須とされている施工の技術上の管理・監督をする者のことです。主な業務は、施工計画の作成や工程管理、品質管理、安全管理など。元請であれば、下請業者の指導も業務に含まれます。主任技術者になるには、担当する工種に応じた1級・2級国家資格を持っているか、一定期間以上の実務経験を積むなどの要件を満たす必要があります。
現場代理人(建設業法第19条の2)
現場代理人とは、工事請負人(元請業者の代表者)の代理として、公共工事や大規模な民間工事に配置される工事全体の責任者のこと。要は社長の代理です。ですので技術者としてだけでなく、請負契約や金額等にも関与しなさい、という事です。業務内容には、現場全体の最終判断を行って工事を統括することのほか、請負代金の請求や発注者との連絡・交渉なども含まれています。法律上、現場代理人には特別な資格や実務経験などの要件が定められていないため、基本的には工事の元請会社と直接的な雇用関係が3ヶ月以上ある人なら、誰でも務めることができます。ただし、実際は主任技術者や監理技術者が現場代理人を兼ねるケースも多いため、結果的に有資格者が配置されているのが一般的です。
労働安全衛生法上の責任者
統括安全衛生責任者(安衛法第15条)
従業員と関係請負人の従業員の合計が常時50人以上の場合、特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任することが義務付けられています。特定元方事業者の現場において、元方事業者の従業員及び関係請負事業者の従業員の作業が、同一の場所において行われることによって生じる労働災害を未然に防止するために現場の安全面を統括・管理する担当者のことです。つまり複数の労働者が混在する場所での労働災害防止に関して指揮を執ったり統括管理を行う者のことです。
※特定元方事業者 ≒ 建設業の元請負人、でひとまずOKです。
元方安全衛生管理者(安衛法第15条の 2 )
現場全体の統括管理を行う統括安全衛生責任者の指揮のもとで具体的な法定の事項について実行する責任者です。
安全衛生責任者(安衛法第16条)
協力会社事業場が現場に配置され具体的な法定の事項について実行する責任者で、職長・作業主任者・主任技術者との兼務が多いようです。
免許
建築施工管理技士
建設業法で定められた「施工管理技術検定」の1級または2級に合格した者のことを指します。建設工事の現場において主に工事の進行を全体に指示し、現場の監督を担うのが建築施工管理技士の仕事になります。
※建築以外も各分野の「施工管理技士」があります。
建築士
建築士は、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。建築士は、一級、二級、木造の3つの資格にわかれており、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。この資格は、国家(知事)試験により国や都道府県から与えられたものです。
まとめ
・現場責任者 :通称
・現場所長 :通称
・監理技術者 :建設業法
・主任技術者 :建設業法
・現場代理人 :建設業法
・統括安全衛生責任者 :安衛法上
・元方安全衛生管理者 :安衛法上
・安全衛生責任者 :安衛法上
・建築施工管理技士 :免許(建設業法)
・建築士 :免許(建築士法)