「一級建築士」と聞くと、皆さまはどのような業務を思い浮かべるでしょうか?建設関連以外の友人に「俺、一級建築士だよ。」ほぼ必ず「凄い建物とか設計出来るんでしょ?俺の家の設計してよ?」というやりとりを経験した方も多いと思います。
「設計だけじゃないんだよ。」とは言ったものの他にどのような業務があるのか明確に説明できる方は意外と少ないと思います。
建築士の業務は、以下を指します。
・設計
・監理業務
・その他(詳細は後述します。)
ここではその明確な定義と内装設計における注意点を解説します。
建築士とは?
「建築士法」に定められた資格です。法律に基づき建築物の設計、工事監理を独占業務とします。つまり特定の業務は「建築士」という有資格者にしかできない、という事です。
また、似たような肩書や職業の『建築家』『設計士』『デザイナー』等と区別して理解してください。
「建築士」は一級、二級、木造の大きく3つの資格にわかれており、さらに一級建築士から専門に特化した構造設計一級、設備設計一級があります。それぞれ建築物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。
一級建築士
国土交通大臣の免許。一級建築士しか設計、工事監理できない建築物の例。要は大規模です。
・高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡を超えるもの
※一定規模以上の構造設計や設備設計をおこなうには、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士の関与が必要です。
二級建築士
都道府県知事の免許。一級、二級建築士しか設計、工事監理できない建築物の例。個人住宅程度の規模をイメージしてください。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30㎡を超え300㎡以内のもの
木造建築士
都道府県知事の免許。一級、二級、木造建築士のいずれもが設計・工事監理できる建築物
・2階建までの木造建築物で延べ面積が100㎡を超え300㎡以内のもの
内装の設計に資格は必要か?不要
上記のように“建築物”の設計・工事監理については、有資格者の独占業務となっておりますが、『内装の設計・工事監理』については定められておりません。つまり『法律上は無資格で店舗やオフィスの内装設計ができる』という事です。誤解のないように繰り返しますが、能力上の観点ではなく、『内装の設計をするにあたり、法的に資格は必要か?』→法的な観点において『不要』という事です。この点における注意点は後述致します。
建築士法とは?
“建築士”について定めた法律です。業務の適正化をや建築物の質の向上などを目的として、建築物の設計や工事監理等に当たる技術者の資格について定められました。
ちなみに、建築は関連法規が多いですが、「建築基準法」は“建築物”について定めた法律、「建設業法」は“建設業者”ついて定めた法律、と理解すると整理しやすいと思います。
建築士の主な業務
設計
「設計図書」を作成することです。
「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書を指します。
建築基準関係規定を遵守し、安全性や機能性などを考慮する必要があります。
監理業務
設計図書や契約書等さまざまな資料との照合・確認等を行う事です。
「監理業務」の中に「工事監理」が含まれています。「工事監理」とは、工事が設計図書のとおりに実施されているか確認することです。
注意点は『監理業務≠工事監理』です。建築に関わるあらゆる「監理業務」が建築士の業務になりますが、「工事監理」はそのなかの一部です。
建築工事契約に関する事務
工事請負契約の内容を確認、検討する業務です。工事をするにあたって契約の締結に立ち会ったり、建築主に代わって各種手続きをします。
建築工事の指導監督
建築主の依頼により、工事現場の工程、コスト、安全などを管理し、指示どおりに施工がなされているかを指導監督します。
注意点は、工事施工者側の施工管理、現場監督ではない、という事です。
建築物に関する調査又は鑑定
建築物の老朽度や耐用年数、耐震性などの調査や検査、また建築物としての価値を鑑定します。
建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
建築主の代行として、役所への計画書等届け出や確認申請の手続きを行います。
内装設計における留意事項
店舗やオフィスの「設計業務をされる方」と業務連携をする際に注意頂きたい事かあります。
それは法的な意味での「設計図書の作成」ができる人か否かです。世の中には、『デザイナー、設計士、建築家、という肩書きで「設計」のような業務をされる方がいます。
(その業務そのものを否定する意味ではなく、洗練されたデザインやマーチャンダイジングの観点で優れた方などたくさんいます。)一方、そのようはスペシャリストの場合、建築設計に必要な法律や設備の知識が浅い事が多く、そちらの検討がおろそかで設計図書が不十分な場合があります。もちろんそのような設計が必要である事を認識されて、その部分に関しては、外注するなり、発注者に説明して、設計図書を作成できる建築士を立てさせるなりすれば問題はありません。
しかし、例えばテナント計画のにおいて、ビル側内装監理室やB工事の実施設計者にお任せだったり、施工会社にお任せで、責任を果たせない方々も多く、建築主や貸主、その他関係者に迷惑をかける場合があります。コスト、スケジュール、引渡し後の不具合リスク等、トラブルとなります。
皆様の立ち位置によって、立ち回りが異なりますが、建築主側にそのリスクを認識いただき、発注者としての体制を管理頂く事が重要です。またその際は、デザインする人と設計図書を作成する人の役割とコストを明確にしておく必要があります。
まとめ
・「建築士」は「資格」の名称、「建築士法」で定められている。
・内装設計業務は法的には資格不要。
・「建築士」と「デザイナー等」の似た肩書きの業務領域に注意。